「成年後見制度」についてのご相談成年後見制度とは?
認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力にハンディをかかえる方々が、不動産売買や遺族分配協議、預貯金の管理、介護サービスの利用や施設の入所などの様々な手続きをする場合に合理的な判断に基づいて自分で行うことが困難であったり不利益を被ることがあります。
このような方々の権利を守り、支援するために「法定後見制度」と「任意後見制度」という2つの制度が用意されています。
「法定後見制度」とは、すでに判断能力が不十分な方々について家庭裁判所により後見人等が選任され、支援を開始するものです。判断能力の程度により「後見」「補佐」「補助」の3つの類型があります。
「任意後見制度」とは、判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備え、自分の選んだ信頼できる方との間で支援してもらいたい内容を決めて契約しておくものです。判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選ばれると、任意後見人が支援を開始します。なお、この契約は公正証書で作成する必要があります。